テレビ処分済みなのにNHK受信料が引き落とされ続ける…解約後の精算はいつ・どうなる?

NHKの番組視聴の有無にかかわらず、テレビがある家庭はNHKと受信契約を結び、受信料を支払わなければなりません。テレビなどの受信設備をすべて処分したうえで、NHKの配信も利用していない場合は、受信契約の解約対象となります。しかし、どのような手続きが必要になるのか、いつ精算されるのか、よく分からない人もいるでしょう。本記事では、受信契約の解約条件や受信料の精算方法についてご紹介します。

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テレビを捨てればNHK受信料は自動的に止まる?

放送法第64条では、NHKの放送を受信できる設備を設置した人や、対象となる配信の受信を開始した人は、原則としてNHKと受信契約を締結しなければならないと定められています。テレビ、TVチューナー付きパソコン、ワンセグ、TVチューナー付きカーナビなどの受信機器を設置した時点でNHKと受信契約を結び、受信料を支払わなければなりません。

そして、テレビの廃棄などによりNHKの受信契約を要しなくなった場合は、解約の手続きが必要です。テレビを処分しただけでは受信料の支払いが止まることはないと考えられるため、早めに解約手続きをしましょう。口座振替の場合、解約手続きをしない限り引き落としは続きます。

受信契約を解約できる条件とは

「故障した」「NHK以外の番組も見ないので廃棄した」「人に譲った」などの理由でテレビを処分した場合以外に、テレビがある家に誰も住まなくなった場合にも受信契約を解約できます。例えば、一人暮らしを解消して実家の家族と一緒に住むことになった場合や、海外に転居することになった場合なども該当するでしょう。

ただし、テレビを処分してもスマホやパソコンでNHKの配信サービスを利用している場合は、受信契約を結んだままにしておかなければなりません。受信契約が必要なのは、単にスマホやパソコンを持っているというだけでなく、NHK ONEの対象となる配信サービスを利用している場合です。テレビを処分して受信契約を解約する前に、該当するサービスを利用していないか確認しておきましょう。

受信料はどう精算される?

NHK受信料の窓口のホームページには「解約手続きを行った場合、解約を受理した月以降のお支払い分をご返金いたします」と記載されています。解約手続きのタイミングによっては一度引き落とされてしまう可能性がありますが、その場合も解約を受理した月以降の支払い分が返金されます。

つまり、解約が受理された月以降に精算・返金される仕組みです。解約手続きをした月ではなく、NHKが解約を受理した月が基準となる点に注意が必要です。手続きのタイミングによっては、一度引き落とされた後に返金される場合もあるため、解約後も口座の明細を確認するとよいでしょう。

スマホやパソコンでサービスを利用していないにもかかわらず、解約した翌月以降も受信料が口座から引き落とされ続けているようであれば、NHKに問い合わせてみることをおすすめします。口座振替の停止手続きが必要な場合もあります。

解約手続きの流れと注意点

解約手続きは、NHK受信料の窓口への電話やWebサイトから行えます。テレビを処分した日や譲渡した日、転居した日などが分かる書類を用意しておくとスムーズです。解約が受理されると、その月以降の受信料が精算されます。すでに支払い済みの分は返金されますが、返金方法や時期は支払い方法によって異なります。口座振替の場合は指定口座に振り込まれるのが一般的です。

解約後も受信料が引き落とされ続けている場合は、解約が正しく受理されていない可能性があります。その場合は、NHK受信料の窓口に連絡し、解約の受理状況を確認しましょう。必要に応じて口座振替の停止手続きも行います。

まとめ

テレビを処分しただけではNHK受信料の支払いは止まりません。解約手続きを行い、NHKが解約を受理した月以降の支払い分が返金されます。スマホやパソコンでNHKの配信サービスを利用している場合は解約できないため、事前に確認が必要です。解約後も引き落としが続く場合は、NHKに問い合わせて受理状況を確認し、必要に応じて口座振替の停止手続きを行いましょう。早めの手続きと明細の確認が、不要な支払いを防ぐ鍵となります。

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